CYBER KANSAI PROJECT 規約

第1章 総則

名称

第1条
本プロジェクトは、「サイバー関西プロジェクト」(英語名 Cyber Kansai Project、略称:CKP) と称す。

第2章 目的及び事業

目的

第2条
本プロジェクトは、産官学のコンソーシアムにより以下の3点を目的とする活動を行うもので、次世代の人材および産業育成のために実施する。
  1. 関西圏におけるインターネット技術移転の推進
  2. ネットワーク上でのビジネス応用のための共通基盤の形成
  3. 関西情報提供の充実とその高度化

事業

第3条
本プロジェクトは、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 関西圏を中心とした参加者による、高速インターネット実験網の構築
  2. 既存のインターネット網及び新たに構築する高速インターネット実験網などを利用した、各種ネットワーク実験および種々のアプリケーション実証実験
  3. 関西での情報発信の企画・推進
  4. その他本プロジェクトの目的を達成するために必要な事業

事務局

第4条
本プロジェクトの事務局は、京都産業大学情報理工学部秋山研究室に置く。

第3章 会員

会員

第5条
本プロジェクトの会員は次の2種とする。
  1. 一般会員
  2. 賛助会員

一般会員

第6条
一般会員は、本プロジェクトの目的に賛同し、理事会の承認を得た企業等の組織体で、会費を納めるものとする。但し、理事会が特に認めたものは会費の減免を受けることができる。

会費

第7条
  1. 一般会員は、理事会で定める会費を納めなければならない。
  2. 理事会は、その決議により、会費を1年以上滞納した会員を退会させ、会員の資格を喪失させることができる。
  3. 会費は、入会時に当該年度の会費を納入するものとする。次年度以降については、会計年度の始めに納入するものとする。

賛助会員

第8条
  1. 賛助会員は、本プロジェクトの活動を助成する企業等の組織体のうち、理事会が特に会員となることを認めたものとする。
  2. 賛助会員は、会費の減免を受けることができる。

退会

第9条
一般会員および賛助会員は、本プロジェクトを退会しようとするときは、事前にその旨を書面によって本プロジェクト事務局に届け出なければならない。

第4章 組織

役員

第10条
本プロジェクトに次の役員を置く。
  1. 理事 10名以内うち、会長1名
  2. 監事 2名以内

選任

第11条
  1. 理事および監事は、総会において一般会員の中から選任する。
  2. 会長の選任は、理事会において互選する。

任期

第12条
  1. 理事および監事の任期は1年とする。
  2. 理事および監事は、再任することができる。
  3. 理事または監事がその任期中に退任し、新たに理事または監事が選任されたときは、新任者の任期は退任した前任者の残任期間とする。

会長

第13条
  1. 会長は、本プロジェクトを代表し、業務を統括する。
  2. 会長に事故あるときまたは会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する理事にその職務を代行させることができる。

理事

第14条
  1. 理事は、理事会を組織し、業務の執行に参画する。
  2. 理事会は、そのもとに幹事会を設け、本プロジェクトの企画・立案、実験の推進、運営、評価等の業務をさせる。

監事

第15条
  1. 監事は、会計および理事の業務執行の状況を監査する。
  2. 監事は、理事会に出席することができる。

参与

第16条
  1. 会長は、理事会の承認を得て、参与を委嘱することができる。
  2. 参与は、会長が必要と認める事項について、その諮問に応じ意見を述べる。

総会

第17条
  1. 会長は、毎年1回、通常総会を召集しなければならない。
  2. 会長は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会を召集することができる。
  3. 総会の議長はその総会の構成員の互選により選任する。
  4. 総会は、一般会員の過半数の出席をもって成立する。
  5. 会長は、総会の開催の2週間前 までに、一般会員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面、ファクシミリ又は電子メール等の電磁的方法(以下「電子メール等」という)のいずれかによって召集の通知を発しなければならない。
  6. 総会に出席しない一般会員は、総会に出席する他の一般会員に、書面又は電子メール等によってその議決権の行使を委任することができる。この場合、当該議決権の行使を委任した一般会員は、総会に出席したものと見做す。
  7. 総会の議事は、出席した一般会員の過半数で決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
  8. 総会は、会長が一般会員に対して、1週間以上の期限を示して、議題となる事項を記載した電子メール等を送付し、一般会員がその議題に対する賛否を記載した電子メール等を会長に送付する方法によっても開催することができる。この場合には、第5項の召集の通知を発することは要しない。
  9. 前項の場合において、一般会員は、議題についての意見を、一般会員に対して電子メール等を送付する方法により述べることができる。
  10. 第8項の方法により行う総会の決議は、会長が示した期限までに、議決に加わることのできる過半数の一般会員の電子メール等(議題に対する賛否が表明されているもの)が会長に到達しているときに成立し、到着した電子メール等の過半数をもって決し、賛否同数のときは議長の決するところによる。
  11. 総会は、本プロジェクトの事業計画及び予算並びに事業報告及び決算を承認する。

理事会

第18条
  1. 理事会は、本プロジェクトの運営に必要な重要事項の決定を行う。
  2. 理事会の議長はその理事会の構成員の互選により選任する。
  3. 理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。
  4. 会長は、理事会の開催の1週間前までに、理事及び監事に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面、ファクシミリ又は電子メール等のいずれかによって召集の通知を発しなければならない。
  5. 理事会は各理事の所在する場所を電話又はテレビ電話で接続して行う方法によっても開催することができる。
  6. 理事会に出席しない理事は、理事会に出席する他の理事に、書面又は電子メール等によってその議決権の行使を委任することができる。この場合、当該議決権の行使を委任した理事は、理事会に出席したものと見做す。
  7. 理事会の決議は、出席した理事の過半数でもって行い、賛否同数のときは、議長の決するところによる。
  8. 理事会は、会長が理事及び監事に対して、1週間以上の期限を示して、議題となる事項を記載した電子メール等を送付し、理事がその議題に対する賛否を記載した電子メール等を会長に送付する方法によっても開催することができる。この場合には、第4項の召集の通知を発することは要しない。
  9. 前項の場合において、理事又は監事は、議題についての意見を、各理事(会長を含む)に対して電子メール等を送付する方法により述べることができる。
  10. 第8項の方法により行う理事会の決議は、会長が示した期限までに、議決に加わることのできる過半数の理事の電子メール等(議題に対する賛否が表明されているもの)が会長に到達しているときに成立し、到着した電子メール等の過半数をもって決し、賛否同数のときは議長の決するところによる。
  11. 理事会は、本プロジェクトの事業計画及び予算並びに事業報告及び決算を作成する。

第5章 規約の変更

規約の変更

第19条
本プロジェクト規約を変更するには、総会において出席した一般会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

第6章 成果の取扱い、秘密保持など

成果の取扱い

第20条
本プロジェクトの成果の取扱いについては、各事業項目の参加者が幹事会と協議し、理事会の承認を得て決定する。

秘密保持

第21条
本プロジェクトの会員は、理事会の事前の承諾なくして本プロジェクトの成果を第三者に開示してはならない。但し、自己の責によらずして公知になった事項又は開示した他の当事者が自発的に公表したものについては、この限りではない。

第7章 資産及び会計

資産

第22条
本プロジェクトの資産は、会費、寄付金品及びその他の収入をもって構成する。

会計年度

第23条
本プロジェクトの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

第8章 補則

本規約に定めのない事項等の処理

第24条
本規約に定めのない事項又は各条項につき疑義がある場合には、そのつど理事会の議を経て会長が別途定める。

附則

  1. この規約は、本プロジェクトの設立の日から実施する。
  2. 本プロジェクトの設立当初の会費は、第7条の規定にかかわらず、設立総会において決定する。
  3. 本プロジェクトの設立当初の役員は、第11条の規定にかかわらず、設立総会において選任する。また、その任期は、第12条の規定にかかわらず、次期通常総会の開催日までとする。
  4. 本プロジェクトの設立当初の参与は、第16条の規定にかかわらず、設立総会において承認する。
  5. 本プロジェクトの設立初年度の事業計画及び収支予算は、第17条及び第18条の規定にかかわらず、設立総会において決定する。
  6. 本プロジェクトの設立当初の会計年度は、第23条の規定にかかわらず、設立の日から1997年3月末日までとする。
  7. 第4条の定めにより本プロジェクトの事務局を置く団体が解散したときは、同条の規定にかかわらず、当該団体の業務を引き継ぐ団体に事務局を置くものとする。
  8. この規約は2011年4月25日に改定し、実施する。(事務局の改定)
  9. この規約は2016年10月7日に改定し、実施する。(理事会・総会のオンライン対応他について改定)
  10. この規約は2020年4月17日に改定し、実施する。(総会のオンライン対応、議長の互選及び事務局について改定)